豊中市、吹田市、箕面市で交通事故問題でお困りの方へ

「交通事故の被害者の多くが、適正な被害賠償金からかけ離れた低い金額で示談に応じさせられている。」弁護士になって初めてこのことを知り、私は驚きました。
 
保険会社の提示する被害賠償金は、適正な金額の半分以下である可能性が高いです。しかし、これには理由があります。保険会社は、交通事故部門だけの収支では赤字なのです。そのため、適正な被害賠償金を被害者に支払うことができません。適正な被害賠償金を被害者に支払うためには、現在の交通事故保険金を高額にしなければならなくなり、そうすると加入者が減ってしまうというジレンマを抱えているのです。したがって、法的知識のない被害者に対しては、適正な金額の半分以下の金額を提示し、「当社の基準によりますと、お支払金額はこのようになります。」と言って示談を促すのです。
 
その結果、適正な金額の半額以下、酷い場合には適正金額の1割以下を提示される被害者が多いのです。
 
被害者の方は、怪我をされて後遺症が残ったり、お亡くなりになったりしています。「お金はいいから元の体にして返してほしい。」と切実に訴えられる方もおられます。しかし、元の体にして返すことはできません。そうであるなら、せめて被害者の方に適正な金額が支払われなればならないと当事務所は考えています。
 
法的知識のある弁護士が介入すれば、保険会社は適正な金額の支払いに応じます。訴訟を提起されたら適正な金額を支払わざるを得ないからです。被害金額が多額になる場合(後遺障害の等級が高い方、死亡事案の方)は必ず弁護士に相談してください。1000万円単位で受領金額が変わります
 
被害者の方が早期に弁護士に相談すべき理由はもう一つあります。
 
それは、専門的知識がないと、とれるはずの後遺障害等級認定がとれないことがあるからです。後遺障害等級認定がとれるかとれないかで、受け取れる金額は大きく変わります
 
治療に鍼灸院に通っていたため、あるいは医師の後遺障害診断書の記載が不十分であったため後遺障害等級認定が取れなかった方がたくさんおられます
 
当事務所では、後遺障害等級認定が取れて当然であるにもかかわらず認定が取れない被害者の方が出ないよう、専門的なアドバイスができます。そのアドバイスは、交通事故直後から症状固定までの間に受けなければ意味がありません。交通事故に遭われたらできるだけ早く当事務所にご相談ください。

 

 

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