解決事例38

脊椎の圧迫骨折を原因とする脊柱の変形により後遺障害11級の事案で、示談額を414万円から840万円に倍増させた事例

依頼者情報

48歳 女性 箕面市在住

 

症状名

第12胸椎及び第1腰椎圧迫骨折

 

事故状況

青信号で横断歩道上を歩行中、右折してきた自動車に衝突され、負傷した。

相談に至る経緯

保険会社が示談案を提示してきたが、金額が適正額なのかどうか判断できなかったため、当方に相談に来られた。

11級の後遺障害が残った場合、原則として年収の20%を症状固定から67歳までの分請求できるが、保険会社は特に算定根拠を示さずに逸失利益を111万円とし、示談額を約414万円としていた。

弁護士が「逸失利益を症状固定から67歳まで年収の20%で計算すると約560万円になるので、上手くいけば他の損害と合わせて900万円~1000万円くらいの示談額に増額できる可能性がある。」と説明した結果、当方に依頼された。

結果

依頼者は脊椎の圧迫骨折が原因で脊柱が変形し、後遺障害11級が認定されていました。

当初の相手方の示談案は、入通院慰謝料17万6400円、後遺障害による逸失利益111万円、後遺障害慰謝料220万円で他の損害と合わせて約414万円というものでした。

裁判になった場合、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については裁判所の基準で算定されることになりますが、相手方は特に根拠なく裁判所の基準で算定した額より低い額を提示していました。また、11級の後遺障害が残った場合、原則として年収の20%を症状固定から67歳までの分請求できますが、相手方は、逸失利益についても算定根拠を示さずに、年収の20%・67歳までで算定した逸失利益の額の約5分の1の金額しか提示していませんでした。

そこで弁護士は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料を裁判所の基準で算定し直し、逸失利益についても年収の20%・67歳までで算定し(約560万円)、相手方に請求しました。

これに対し、相手方は「脊柱の変形では仕事に支障がでないので、逸失利益はほとんど認められない。後遺障害慰謝料についても裁判所の基準で計算した額の一部しか認めない。」と主張し、450万円という示談案を提示してきました。

弁護士は依頼者の仕事に現実に支障が生じていることを説明したうえで「450万円では金額が低すぎるので、その金額を固持するつもりであれば、交通事故紛争処理センターに申し立てるか、訴訟を提起することになる。」と主張し、相手方に示談額を再検討させました。

その結果、相手方は入通院慰謝料については弁護士の請求額である61万4500円、後遺障害慰謝料については大阪地裁の基準で算定した400万円、逸失利益については年収の14%を10年分で計算して約273万円に増額し、他の損害と合わせて約771万円という示談案を提示してきました。

後遺障害等級が認定された場合、後遺障害により事故前と比べて労働能力が一定程度喪失し、その分年収が減ることになりますので、労働能力の喪失割合に応じて逸失利益を請求できます。

また、ムチウチ等による神経症状の残存を理由とする後遺障害以外は、労働能力の喪失は原則として症状固定時から67歳まで認められます。

依頼者は症状固定時から67歳に達するまで20年ありましたので、弁護士は「労働能力の喪失期間を10年間に制限することに合理性はないし、金額も低すぎる。」と主張し、相手方と交渉を続けました。

その結果、相手方は逸失利益について、最初の10年間を14%の労働能力喪失、残りの10年間を5%の労働能力喪失で計算して約297万円に増額し、後遺障害慰謝料についても410万円に増額して約804万円という示談案を提示してきました。

 脊柱の変形を理由とする後遺障害は、当然に仕事に支障がでる性質の後遺障害ではありません。そのため、裁判例でも事案によって認められる労働能力の喪失割合や喪失期間に大きな差があります。

依頼者はデスクワークが主な業務であり、腰に痛みは残っていたもののそれほど強い痛みではなかったので、仕事への支障はそれほど大きなものではありませんでした。

そのため、裁判になった場合、逸失利益について相手方の案よりも低い金額しか認められない可能性がありました。

弁護士が依頼者に上記裁判例等を説明したところ、依頼者は805万円から810万円くらいで示談できるなら構わないという意向でした。

弁護士は依頼者のために示談額を少しでも増額させるため、840万円という示談案を提示し、相手方と交渉を続けました。

 その結果、相手方に840万円での示談を認めさせ、最終的に840万円で合意しました。

解決ポイント

保険会社は裁判で認められる額よりも極めて低い額を提示してきます。

 特に本件のように脊柱の変形を理由とする後遺障害については、仕事に当然に支障が生じる性質の後遺障害ではないため、本人が直接交渉しても保険会社は逸失利益等について著しく低い金額しか認めません。

 本件は弁護士に依頼したおかげで示談額を倍増させることができました。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

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