解決事例40

依頼者過失15%の事案で、腰椎横突起骨折等により後遺障害14級を獲得し、交通事故紛争処理センターに申し立て、合計255万円の賠償金を取得した事例

依頼者情報

59歳 男性 豊中市在住

 

症状名

左腰椎横突起骨折 左第5中足骨骨折

事故状況

交差点をバイクで直進したところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突され、転倒負傷した。

相談に至る経緯

相談者は、治療終了と症状固定を保険会社に求められ、今後どうすればよいか分からなかったため、当方に相談に来られた。弁護士が「今すぐ症状固定すれば、後遺障害14級が認められる可能性がある。症状固定を遅らせると、痛みが少なくなって後遺障害14級が認められなくなるかもしれません。後遺障害が認められなければ、保険会社に請求できる金額が低くなります。」と説明した結果、当方に依頼された。

結果

① 14級獲得

  弁護士は依頼者が通院している病院に同行し、依頼者の主治医に後遺障害診断書に記載すべきポイントや判定機関が重視する情報を伝えたうえで、後遺障害診断書を作成してもらいました。また、後遺障害等級認定の申請をする際、依頼者から聞き取った自覚症状を詳しく記載した書面を添付して申請しました。

その結果、腰部の神経症状を理由に後遺障害14級が認定されました。

② 自賠責保険からの回収

後遺障害慰謝料の一部として、相手方が加入している自賠責保険から75万円を回収しました。

③ 相手方との交渉

  依頼者は、弁護士に依頼する前に、相手方から賠償金の一部として50万円及び休業損害全額を受け取っていたので、弁護士は、依頼者が被った損害のうち、自賠責保険からの回収分、相手方から事前に受領した50万円及び休業損害として受領した額を差し引いた額を請求しました。

具体的には、入院雑費6万円、逸失利益約177万円(年収の5%・13年分)、入通院慰謝料約177万円及び後遺障害慰謝料110万円から依頼者過失15%分を引いた上で、自賠責保険から回収した75万円及び相手方から受領済みの50万円を引いた約275万円を請求しました。

後遺障害14級が認定された高齢の方は、原則として、年収の5%を平均余命の2分の1の年数(労働能力喪失期間)分請求できます。ただし、むち打ち等による神経症状が原因の場合は、将来症状が回復する可能性があるため、2年~5年と請求できる年数が短くなります。

当所、相手方は「逸失利益は3年分しか認められない。」と主張してきました。

弁護士は、「むち打ちと違い、依頼者の神経症状は腰椎横突起骨折が原因なので、将来回復する可能性は低い。」と何度も説明し、相手方に逸失利益を13年分認めるよう求めました。

しかし、相手方がその後提示してきた示談案も、特に根拠なく逸失利益を4年分しか認めていない上、入通院慰謝料についても特に根拠なく裁判で認められる額(裁判基準)の70%しか支払わないという内容になっていました。

弁護士は、このまま相手方と直接交渉していても、相手方が増額を認める可能性は低いと判断し、やむなく交通事故紛争処理センターに申し立てました。弁護士は、「入通院慰謝料を裁判基準より減額する根拠はない。逸失利益について、相手方はむち打ちと同じように労働能力喪失期間を限定しているが、依頼者の神経症状は腰椎横突起骨折が原因であり、将来回復する可能性は低いので、労働能力喪失期間を限定すべきではない。」と主張しました。

その結果、交通事故紛争処理センターは入通院慰謝料について裁判基準の全額を損害として認めました。また、逸失利益については7年分で計算した上で、他の損害と合わせて「相手方は総額180万円を依頼者に支払うべき。」という和解案を提示しました。

脳や脊髄の負傷のように神経症状の改善が容易ではないと通常考えられる場合は、逸失利益が平均余命の2分の1の年数分認められることも多いですが、依頼者が事故により骨折したのは腰椎横突起だったので、裁判で争った場合、逸失利益が7年よりも短い期間しか認められない可能性がありました。

弁護士がそのことを依頼者に説明した結果、依頼者は逸失利益を7年分・総額180万円で示談することに納得されました。そこで、交通事故紛争処理センターの和解案を受け入れ、180万円(自賠責保険からの回収分と合わせて255万円)で合意しました。

解決ポイント

① 医者が作成する後遺障害診断書には記載が不十分なものもあり、そのために本来認定されたはずの後遺障害が認定されないことがあります。

本件は、後遺障害診断書作成前にご依頼いただけたため、弁護士の病院同行により的確な後遺障害診断書を作成してもらうことができ、かつ、弁護士が依頼者から聞き取った詳しい自覚症状も添付して後遺障害等級申請したため、後遺障害14級を獲得できました。

② 弁護士が介入していない事案では、保険会社は裁判基準の半額以下しか損害として認めないことが多いです。

本件では、保険会社は弁護士の介入後も不合理な主張を繰り返しており、交通事故紛争処理センターに申し立てた結果、最終的に裁判基準を前提とした合意ができましたが、弁護士が介入していなければ、保険会社は本件よりも更に不合理な主張をしてきた可能性が高いです。

          本件は、弁護士に依頼したおかげで、裁判基準を前提とした示談をすることができ、合計255万円の賠償金(弁護士介入前に  受け取っていた50万円と合わせて305万円)を取得できました。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

相談票.png

 

Sub Contents
Contents
Access Map

大阪千里法律事務所
最寄り駅
千里中央駅 徒歩約1分
クリックすると拡大されます

クリックすると拡大されます
対応エリア
豊中市・箕面市・吹田市を中心とした大阪府全域に対応

大阪千里法律事務所 豊中、箕面、吹田の弁護士による離婚相談

banner-1.png