下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。    

 
欠損障害・・・下肢を失った場合
機能障害・・・例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害・・・下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害・・・下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。
 

下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害

下肢の欠損障害

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 足をリスフラン関節以上で失ったもの
 

下肢の機能障害

1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの
 

下肢の変形障害

7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

足指の欠損障害

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
 

足指の機能障害

7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 
詳しくは厚生労働省の胸腹部臓器の障害等級認定基準をご確認ください。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

相談票.png

 

Contents
Access Map

大阪千里法律事務所
最寄り駅
千里中央駅 徒歩約1分
クリックすると拡大されます

クリックすると拡大されます
対応エリア
豊中市・箕面市・吹田市を中心とした大阪府全域に対応

大阪千里法律事務所 豊中、箕面、吹田の弁護士による離婚相談

banner-1.png