④交通事故紛争処理センターを利用し、保険会社の提示額よりも150万円増額できた事例
箕面市在住
Jさんは原付で交差点に青信号で進入したのですが、右側から信号無視して交差点に進入した原付がJさん原付の前輪にぶつかってきました。Jさんはハンドルをとられて転倒し、頸から左肩を負傷しました。1年の通院の後、首から左肩にかけての痛みが後遺障害として残り、後遺障害等級14級に認定されました。
その後、保険会社から総額170万円での和解を打診されたのですが、この金額が妥当なのかどうかJさんは疑問をもたれました。またJさんが加入していた保険には弁護士費用担保特約がついていたので、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。そこで、もし保険会社の和解案が法的観点からみて低すぎるようであれば、当事務所に依頼して法的に認められる金額を請求してもらおうと相談に来られました。
当事務所で相手方保険会社の和解案を検討したところ、後遺障害による逸失利益・通院慰謝料・後遺障害慰謝料の各項目において、裁判で認められる基準の半額程度の和解案であることが判明しました。総額で約300~340万円程度は認められる可能性が高く、当事務所に依頼していただければ約150~70万円の上乗せが可能であると判断しました。
当事務所による上記の説明にJさんは納得され、当事務所に依頼されることにされました。法的に認められる金額を請求してほしいとのことでした。当事務所でJさんの保険会社と連絡を取り、弁護士費用は全てJさんの保険会社が負担することになりました。
受任後直ちに相手保険会社に受任通知を送り、資料を取り寄せました。そして法的に認められる金額の正確に算定し、総額約340万円を請求しました。
相手保険会社からの回答は、約300万円でした。後遺障害による逸失利益については3年間分とされていました。
大阪地方裁判所では、14級の場合の後遺障害による逸失利益の目安は2~5年とされています。そこで当方は再度5年間分を要求しました。しかし相手保険会社は、早期解決のために譲歩するとしても、4年が限度と主張して譲りませんでした。
そこで交通事故紛争処理センターを利用するか訴訟を提起するかについてJさんと協議しました。Jさんの意向は、早期解決が最優先でした。4年分と5年分との差額は約20万円でしたが、これを相手保険会社に認めさせようとすると、早くても半年から1年かかります。そのためJさんは4年分での和解を望まれ、約320万円での和解を締結しました。
受任してから解決まで約2カ月で、受取金額が150万円増加しました。弁護士費用はJさんの保険会社が負担しましたので、Jさんは150万円の増額利益を全額取得することができました。Jさんには大変喜んでいただけました。
最近は保険に弁護士費用担保特約が付いていることが多いです。交通事故の被害者になられた方は、自分の保険に弁護士費用担保特約が付いているかどうかを必ずご確認ください。