①死亡事故:逸失利益の算定を前年ではなく、事故当時の年の年収で計算し、1億500万円で解決できた事例

大阪市在住

Bさんのは、飲酒運転で対向車線に進入してきた加害者トラックと正面衝突してお亡くなりになられました
Bさんは保険会社の方とお話になられましたが、その時に、「Bさんの夫の前年の年収が逸失利益(夫が得ていたであろう収入)算定の基準になる。」と説明されました。
しかしBさんの夫は4年前に経営を開始し、事故のあった年から大口の顧客がつき、経営が軌道に乗りました。翌年にはもっと収入が増えていた可能性が高かったのです。
そこでBさんは、前年の年収で逸失利益を算定されることに納得がいかず相談に来られました。
保険会社の中には、被害者が法的に素人だと、裁判で認められる金額の半額以下を提示する会社があります
そのため、死亡事案などのように損害額が高額になる場合には、弁護士を代理人に選任すべきです。
 
また、保険会社が一度半額以下を提示した後に提示額を増額する場合は保険会社社内の稟議が必要となり、簡単には増額を認めてくれません。したがって弁護士を選任するのであれば、交渉の当初から選任すべきです。
Bさんは上記の説明に納得され、交渉の当初から当方に依頼することにしました。
そして、「できれば翌年の推定年収を基準に逸失利益の算定が行われるようにしてほしい。少なくとも事故のあった年の年収での算定するよう交渉してほしい。」と依頼されました。
まず、Bさんの夫の取引先と連絡を取り、Bさんの夫との取引経過・今後の取引見込みを調査しました。その結果、大口の取引先が翌年新規店舗をオープンしてBさんの夫との取り引きする予定であったこと、引退する取引先が仕事をBさんの夫に任せる予定であったことが判明しました。そこでこれらの取引先に陳述書と資料を提供していただき、Bさんの夫の収入が翌年以降少なくとも2割上昇するはずだったと主張しました。
 
保険会社は、当方の主張を考慮し、当初から高額の和解案を提示してきました。
翌年の収入ではなく事故のあった年の年収を基準とするが、その他の葬儀費用・死亡慰謝料・車両や道具等の物的損害について最大限の考慮をし、1億円に近い金額を提示してきました。
訴訟を提起しても、前年の収入を基準とされたり、他の費用を厳密に計算されたら7400万円程度になる可能性が0ではありませんでした。そこでBさんと相談し、リスクをかけて訴訟を提起して翌年の収入での算定を求めることを断念し、1億0500万円程度に上乗せさせた上で和解しました。弁護士を選任せずにBさんだけで交渉していたら、7400万円の半額約3700万円で和解させられてしまった可能性のある事案でした。
 

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