解決事例19
弁護士が保険会社と交渉し、逸失利益期間を17年で和解できた事例
依頼者情報
40代後半 男性 豊中市在住
症状名
左第1中手骨骨折
事故状況
三車線道路の左側車線を原動機付自転車で走行していたところ、中央車線を走行していた相手車が自車の右後方から衝突してきた。
相談に至る経緯
保険会社との間での物損事故の交渉において、依頼者は、保険会社担当者の対応に不満を感じておられた。そのため、14級獲得後、適正な損害賠償金を受け取れるのか不安になり、当事務所に相談に来られた。
結果
事故後に痛みが残っているだけの場合、14級であれば逸失利益期間は5年程度に限定されてしまうケースがある。そこで、弁護士は、この痛みによって、依頼者の仕事にどのような支障が生じているのかを具体的・詳細に主張した。
そのため、初期の段階で、保険会社も逸失利益期間を10年までは認めてきた。さらに、逸失利益期間を長く認めるように交渉した。その際、本件では過失割合も争点となっていたが、10:90以上を立証することは難しいと判断したことから、過失割合を10:90にする代わりに、逸失利益期間を長く認めるよう主張した。
その結果、逸失利益期間を17年とする内容で和解を成立させた。
解決ポイント
依頼者の仕事への支障を具体的・詳細に主張することで、通常よりも長い逸失利益期間を認めさせることができた。