解決事例21
3テスラのMRI画像により14級を獲得し、後遺障害による逸失利益について、会社役員の役員報酬のうち、50%を労働の対価とする内容で和解できた事例
依頼者情報
40代後半 男性 豊中市在住
症状名
頸椎捻挫、腰部打撲
事故状況
片道二車線道路において、赤信号のため、左側車線で停車していたところ、後方から相手車が衝突してきた。
相談に至る経緯
保険会社との交渉において、依頼者は、保険会社担当者の発言・対応に不満を感じ、不信感を持たれていた。そのため、納得のいく損害賠償金を受け取ることができるか不安となり、後遺障害等級認定前に当事務所に相談に来られた。
結果
依頼者には、頚部から腰部にかけて交通事故による痛みが残っていたことから、14級の認定を受けられそうな事案であった。また、左手に痺れがあったことから、12級が認定される可能性が0ではなかった。依頼者は、通っておられる病院で既にMRIを撮影されていたが、その解像度は0.5テスラと低いものであった。12級を獲得し、または14級を確実に獲得するためには3テスラの解像度のMRIが必要である。そこで3テスラのMRIを所有する当事務所の顧問先を紹介し、3テスラのMRI画像を撮った。依頼者の通っておられる病院に同行し、認定機関の重視するポイント及び後遺障害診断書の書き方について医師に説明した。3テスラの画像を見た主治医は画像の鮮明さに驚くとともに、0.5テスラ画像では見えなかった変形を発見し、それが左手痺れの原因である旨を後遺症診断書に記載してくださった。
その結果、14級の後遺障害認定を獲得することができた。
後遺障害等級14級をもとに保険会社に損害賠償請求をしたところ、後遺障害による逸失利益を全額否定し、和解案として198万円を呈示してきた。依頼者の収入が役員報酬であり、2500万円と多額であるからという理由であった。
しかし、役員報酬のうち、労働の対価部分は逸失利益の基礎収入となる。依頼者の収入が多額であり、その中に基礎収入とされない会社の利益配当部分が含まれているとしても、労働の対価部分があるはずである。
そこで、弁護士は、依頼者の仕事内容・労働時間・会社における役割・代替できない専門的技能を有していること等を丁寧に主張・立証をし、役員報酬に労働の対価が含まれていることを説得した。その結果、役員報酬2500万円のうち、50%の1250万円を労働の対価とし、労働能力の喪失割合を5%、喪失期間を5年とする後遺障害による逸失利益(総額511万円)の和解案を保険会社が提示してきた。
労働の対価部分の割合をさらに大きくするように交渉することも考えられたが、依頼者が50%という数字に納得し、早期の解決を望まれたので、役員報酬のうち50%を労働の対価とするという内容(総額511万円)で和解を成立させた。
解決ポイント
後遺障害診断書の記載が杜撰であれば、本来認められるべき後遺障害等級が取れなくなることがあるので、後遺障害等級認定前に相談に来られ、MRIを3テスラで撮り直し、弁護士が医師へ同行・説明できたことがよかった。また、依頼者の仕事内容を具体的・詳細に主張することで、役員報酬のうち50%の労働対価を認めさせることができ、総額で約300万円増額させることができた。