解決事例22
左大腿骨頚部骨折で後遺障害等級10級を獲得できたが、依頼者にも過失があり過失割合によっては任意保険からの賠償金を受け取ることができない可能性があった事案において、任意保険から45万円を取得して自賠責保険を含めて506万円を獲得した事例
依頼者情報
80代前半 女性 豊中市在住
症状名
左大腿骨頚部骨折
事故状況
原動機付自転車を運転中、信号のない交差点においていったん一時停止した後、直進しようと発進したところ、左側から走行してきた自動車と出合い頭に衝突した。
相談に至る経緯
保険会社との交渉において、当初、依頼者は過失割合を50:50と言われていたが、途中から依頼者65:相手方35で依頼者の責任が重いと主張されるようになった。依頼者は、保険会社担当者が過失割合の変更を言い出したことに不満を感じ、不信感を持たれた。そのため、過失割合が適正なのか、納得のいく損害賠償金を受け取ることができるか不安となり、後遺障害等級認定を受ける前に当事務所に相談に来られた。
結果
依頼者は、交通事故により左大腿骨頚部を骨折され、人工骨頭置換術を受けられた。そして、左股関節に可動域制限や痛みが残った。人工骨頭置換術をしているため、後遺障害等級10級が認められる可能性が高かった。しかし、適正な後遺障害診断書を医師に作成していただかなければ、適正な後遺障害等級を獲得できないおそれがあった。そこで、弁護士は、依頼者が通っておられる病院に同行し、後遺障害認定機関の重視するポイントと後遺障害診断書の書き方について説明した。
その結果、後遺障害10級を獲得することができ、自賠責保険から461万円を取得した。
後遺障害10級を獲得できたものの、事故状況からすると過失割合が依頼者65:相手方35と依頼者の責任が重いと裁判所に判断される可能性があった。そのように認定された場合、依頼者が受け取れる賠償金は総額で461万円以下となる可能性が高い。依頼者は既に自賠責保険で461万円を受け取っていたので、任意保険会社から1円も賠償金を受け取ることができない可能性があった。
任意保険会社との交渉において、当初依頼者に対して過失割合を50:50と説明していたこと、過失割合が依頼者45:相手方55と判断される余地もあることを主張し、解決金という形で任意保険会社がいくらか支払うという形で和解するよう説得した。任意保険会社は、過失割合を依頼者55:相手方45として計算した場合に任意保険会社が支払うこととなる40万円を支払うと提示してきたが、粘り強く交渉し、45万円の支払で合意した。
最終的に、自賠責保険461万円とあわせて、合計506万円を獲得することができた。
解決ポイント
後遺障害認定前から弁護士が入ることにより、弁護士が病院同行して確実に後遺障害等級10級を獲得することができ、自賠責保険から461万円を取得できた。任意保険会社からは損害賠償金を受け取ることができない可能性があったが、粘り強く交渉することで45万円を支払わせることができ、最終的に合計506万円を獲得することができた。