解決事例24
後遺障害等級14級に認定された事案で、休業損害50万円を認めさせ、保険会社の提示額約136万円を総額約315万円に増額して和解した事例
依頼者情報
70代前半 男性 箕面市在住
症状名
腰部捻挫、腰部打撲、頚椎捻挫、右手指打撲、両下腿打撲
事故状況
歩道と車道の区別のない道路を歩行していたところ、加害車両が後方から追突してきた。
相談に至る経緯
後遺障害等級14級が認められた依頼者は、当初ご自身で保険会社担当者と交渉をしておられた。しかし、保険会社担当者は、就労に影響を及ぼすほどの怪我でないとして休業損害を否認し、通院交通費についても全額否認してきた。そのうえで、総額約136万円の支払で示談するように求めてきた。依頼者は、休業損害及び通院交通費が全く認められないことに納得できず、当事務所に相談に来られた。
結果
依頼者は会社を経営しており、給与を受け取る給与所得者でなかったため、休業損害証明書を雇い主などから出してもらうということができず、休業を証明する資料がなかった。そこで、弁護士は、保険会社担当者が否認していた休業損害について、依頼者の職務上自動車の運転が不可欠であること、事故による怪我のため自動車が運転できず、休業せざるを得なかったことを丁寧に主張した。保険会社担当者は、1か月分(15万円)の休業損害を認めてきた。依頼者は、はじめ全く働けなかったので、1日あたりの休業損害は全額認められるべきであった。しかし、徐々によくなって6か月後には1日あたりの休業損害は0となった。そうすると、6か月間のトータルとしては、3か月分の休業損害が認められるべきである。さらに、弁護士が粘り強く交渉したところ、保険会社担当者は弁護士の主張を受け入れ、約3か月分の50万円の休業損害を認めた。
通院交通費についても、保険会社担当者は、会社の事務所から病院まで徒歩圏内であることから、休業していない以上事務所から徒歩で通院していたはずであるとして否認していた。しかし、弁護士の主張を受け入れ休業していたことを前提に、自宅から病院までの交通費全額(16万9300円)を認めた。
保険会社担当者の提示は通院慰謝料73万3300円、後遺障害慰謝料0円であったが、裁判基準の請求額通り通院慰謝料98万8000円、後遺障害慰謝料110万円が認められた。逸失利益についても、労働能力喪失期間は裁判となれば2年から5年の間で認められるところ、最大の5年間・38万9655円を認めるという内容で合意した。
その結果、弁護士が入る前に保険会社が提示した約136万円から総額約315万円に増額させて解決することができた。
解決ポイント
弁護士に依頼したので、約180万円増額することができた。事故による症状、職務への影響を丁寧に主張することにより、休業せざるをえなかったことを認めさせることができ、休業損害及び通院交通費を受け取ることができた。