解決事例25
脛骨腓骨骨折・上腕骨骨折・鎖骨骨折・恥骨骨折により後遺障害等級9級に認定された事案で、総額3100万円を取得して和解した事例
依頼者情報
42歳男性 阪南市在住
症状名
脛骨腓骨骨折・上腕骨骨折・鎖骨骨折・恥骨骨折
事故状況
依頼者が仕事で助手席に同乗中、運転者が居眠りしたため、前方のトラックに追突し、その後トンネルの壁に激突した
相談に至る経緯
保険会社の担当者と交渉を始めたところ、担当者の説明がうそであることが次々と判明し、保険会社に対する不信感が募った。依頼者は、ホームページなどで調べるうちに、「被害者が無知だと保険会社側は極めて低い金額で和解させようとする。」ことを知った。ちょうどその頃保険会社の代理人弁護士から受任通知が届いた。相手弁護士に対して正当な権利を主張するため依頼者は当方に依頼することにされた。
結果
当方が相手方弁護士と交渉を開始すると、依頼者と勤務先が傷害保険に加入していることが判明しました。そこで傷害保険の約款を取得して確認のうえ、保険金990万円を受領しました。
依頼者が既に後遺症認定請求をされており、後遺症は10級・12級・14級2つ計4つの等級が加重され9級に認定されました。依頼者が人身傷害保険に加入していたため、当面の生活費として休業損害・入通院慰謝料として約190万円を受領しました。人身傷害についても約款を取り寄せ、支給額に誤りのないことを確認しました。
その後、後遺障害による逸失利益・慰謝料を請求し、交通事故紛争処理センターに申立を行いました。相手方は、「後遺障害等級の認定が正しいかどうかを認定するため、全診療録が必要であるし、訴訟で解決すべきである。」などと主張し、紛争処理センターでの解決を拒みました。しかし、紛争処理センターでの解決は可能であるとの審査結果が出たため、紛争処理センターで審理が行われました。当方は、「9級なので67歳まで35%の労働能力を喪失とすべき。」と約2500万円を請求しましたが、相手方は、「全診療録の開示がなければ和解案を提示できない。」と主張しました。そのため当方は診療録を取り寄せました。取り寄せ後、相手方は、「今後回復の可能性もあるので10年間は労働能力喪失率27%、次の6年間は20%、次の7年間は10%である。よって支払金額は1970万円。」と主張してきました。
解決ポイント
相手方に弁護士がついた場合は、こちら側も弁護士を入れないと相手方の言いなりで和解せざるを得なくなります。当初から当方に依頼されてよかったと思います。依頼者の体力が続くのであれば、裁決まで争ってみたかった事案です。