動画で解説・交通事故問題
弁護士 寺尾が交通事故問題について動画で解説します!
Q1.交通事故事件が解決するまでにどれくらいかかりますか?
こんにちは、弁護士の寺尾です。交通事故問題について解説していきます。
今回は「交通事故事件が解決するまでにどれくらいかかりますか?」という質問について解説します。
これは示談の場合と、紛争処理センターに申し立てる場合、訴訟に至る場合と3つの問題がありますのでそれごとに解説していきます。
示談の場合は、後遺症認定が既にされている事案か、そうでない事案かによって時間が変わってきます。既に後遺症認定を受けたあとに受任していただいた場合は、保険会社から示談案の提示があります。争点がなければ1ヶ月から3ヶ月で解決できます。ただ、争点があって立証に時間がかかる場合があります。
例えば、取締役で非常に高い年収を持ってらっしゃる方は、それが労働の対価なのかどうか問題になることがありますので、そういうことが争点になった場合は、それを立証するために時間が必要となります。
次に、後遺症診断が出る前、後遺症等級認定が出る前に受任した場合ですが、これは医師のところに同行して後遺症診断書をきちんと書いてもらうようにします。その後に医師から後遺症診断書を受け取ってから2・3ヶ月後に後遺症診断が認定されるかどうかが判定されてきます。その後に相手方と交渉することになりますので、それプラス1ヶ月から3ヶ月の期間が必要になります。争点がある場合にはもっとかかることは先ほどと同じことになります。
次に、交通事故紛争処理センターに移行して申し立てた場合ですが、この場合は少なくとも半年以上はかかります。それから、訴訟に至った場合は、証人尋問やその他の手続きが必要となってきますので、通常は1年程度かかることになります。
以上です。