解決事例28
頚椎捻挫・腰痛により後遺障害14級の事案で、保険会社の提示額約244万円を491万円に倍増させた事例
依頼者情報
44歳女性 吹田市在住
症状名
右肋骨骨折・頚椎捻挫・頭部挫創・腰部・左肘・両膝打撲傷
事故状況
自転車で青信号横断歩道を走行中、左折してきた乗用車にはねられて転倒し、受傷した。
相談に至る経緯
保険会社から示談案が提示されたが、それが適正なものかどうか判断できなかったため、当事務所に相談に来られた。「裁判で認められる金額の半分以下の提示額だ。」と弁護士に説明され、当方に依頼された。
結果
保険会社の提示は、休業損害51万円、入通院慰謝料118万円、後遺障害慰謝料75万円、逸失利益0円の合計244万円でした。しかし、依頼者は症状固定まで15.5ヶ月もかかっており、その期間の半分は、立っているのもつらく、主婦としての仕事ができませんでした。
そこで当方は、「初日10割、最終日0割の労働能力喪失があった。」と主張し、7.25ヶ月分の休業損害228万円を請求しました。また、入通院慰謝料を122万円、後遺障害慰謝料を110万円に増額請求しました。逸失利益については、3~5年間の5%が認められるのが通常ですから、5年分の約76万円を請求しました。
保険会社は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料については直ちに受け入れましたが、休業損害については2ヶ月間100%、2か月間50%、4か月間20%、4か月間14%、3.5か月間5%の合計135万円しか認めず、逸失利益についても3年分しか認めませんでした。
そこで当方は、依頼者から15.5か月間の状態を細かく聞き取り、保険会社案は事実と異なることを主張・立証しました。また、逸失利益については、3~5年の中間値、4年分の68万円への増額を要求しました。
保険会社は再度検討し、逸失利益については4年分に応じました。しかし、休業損害については約194万円への増額に応じたものの、それ以上の増額は認めませんでした。
解決ポイント
保険会社の提示額は、認められるべき金額の半額でした。弁護士を入れたことで倍増できた事例です。依頼者は弁護士費用特約に入っておられ、弁護士費用が不要だったこと、弁護士費用について金払いのよい保険会社の保険に入っていたことも早期解決につながりました(ネット型の保険は弁護士費用の支払が十分になされないため、依頼できない方もおられます)。