解決事例34

依頼者過失1割、股関節の機能障害で後遺障害10級の事案で、専業主婦の逸失利益等を保険会社に認めさせ、保険会社の提示額656万円を1560万円に増額させた事例

依頼者情報

71歳 女性 箕面市在住

 

症状名

右股関節脱臼骨折

 

事故状況

幅員の狭い道路を原動機付自転車で直進中、対向自動車と衝突し、転倒負傷した。

相談に至る経緯

保険会社が示談案を提示してきたが、金額が適正額なのかどうか判断できなかったため、当方に相談に来られた。保険会社の示談案には後遺障害による逸失利益の記載がなく、他の損害についても著しく低い金額が記載されており、裁判で認められる金額の半額以下であると判明したので、当方に依頼された。

結果

依頼者は専業主婦であり、右股関節脱臼骨折により股関節の機能障害が残り、後遺障害10級が認定されていました。また、この後遺障害により、事故前と比べて家事に大きな支障が出ていました。

依頼者が当方に相談される前の保険会社の提示額は、入通院慰謝料約130万円、休業損害約120万円、後遺障害慰謝料461万円で、その他の損害も加えて依頼者の過失1割を過失相殺した後の提示額は約656万円でした。

後遺障害10級が認定された高齢の方は、年収の27%を平均余命の2分の1の年数分請求できます。専業主婦の方であっても、家事従事者の平均収入を基礎に請求できます。これを後遺障害による逸失利益といいます。

しかし、保険会社が提示してきた損害額の中には、後遺障害による逸失利益の記載がありませんでした。また、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等も自賠責保険の基準や保険会社独自の基準で算定されており、裁判で認められる金額よりも低い金額が提示されていました。

 そこで弁護士は、休業損害、後遺障害による逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等について、裁判所の基準で計算し直したうえで、相手方に請求しました。

これに対し、相手方は、大阪地裁の基準で損害額を算定し、入通院慰謝料を約210万円に増額し、後遺障害慰謝料も530万円に増額してきました。また、後遺障害による逸失利益約759万円を認め、休業損害についても約195万円に増額し、その他の損害を含め合計約1523万円という示談案を提示してきました。

1523万円でも当初の提示額の倍額以上の額でしたが、弁護士は休業損害についてはもう少し増額の余地があると判断し、依頼者のために、安易に1523万円で示談せずにさらなる増額を求め相手方と交渉を続けました。

 その結果、最終的に1560万円で合意しました。

解決ポイント

本件は、保険会社が裁判で認められる金額の半額以下の示談案を提示している事案でした。保険会社は本件のように裁判で認められる金額よりも極めて低い金額を提示し、本人が直接交渉しても、ほとんど増額を認めません。

本件のように後遺障害等級が認定された場合は、裁判上認められる損害額が高くなりますので、安易に保険会社の示談案で合意してしまうと、本来取得できたはずの示談金よりも数百万円低い金額しか取得できない結果となりかねません。

 本件は弁護士に依頼したおかげで、約900万円増額できました。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

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