解決事例42

通院慰謝料として約104万円を取得し、受任から約1か月の早期解決をした事例

依頼者情報

20歳 男性 箕面市在住

症状名

顔面打撲 口唇挫創 頚椎捻挫 左腰背部打撲 左膝打撲 腰椎捻挫

事故状況

バイクに乗車中、後方から四輪自動車に追突され、転倒負傷した。

相談に至る経緯

相談者は、自分で後遺障害等級の被害者請求を行いましたが、その結果が非該当だったため、当方に相談に来られました。弁護士が相談者から事情を聞いたところ、「事故が原因でムチウチになった。痛みは残っているが、医師からは“画像所見等からは痛みの原因となる神経症状は認められない”と言われており、後遺障害診断書にもそのように記載されている。半年間に100日以上は通院していないと思う。」とのことでした。弁護士が「ムチウチによる神経症状が残っている場合、MRI画像上その原因が明確でない場合であっても、後遺障害14級が認められることはあります。ただし、通院日数が半年間で100日以上ない場合は14級が認められる可能性は低いです。また、異議申立てが認められるためには、“非該当”という判断が誤っており、後遺障害等級が認定されるべきであることを立証する必要があります。そのためには、医師の意見書等を添付して申し立てる必要があるので、意見書作成のために相談者の主治医の協力が必要になります。」と相談者に説明しました。その上で、異議申立てまで含めてご依頼いただくかどうか弁護士が相談者に尋ねたところ、相談者は、主治医は非該当と考えており異議申立てに協力してもらえないことから、異議申立てまではしないことを決め、相談者の保険の弁護士費用特約を利用して相手方との示談交渉を当方に依頼されました。

結果

休業損害や通院交通費等については既に相手方から依頼者に支払われていましたので、弁護士は通院慰謝料約104万円と後遺障害診断書の作成料5400円(合計約104万5000円)を相手方に請求しました。
 これに対し、相手方は「大阪地裁の基準よりも通院慰謝料の金額が高いので減額を要求する。後遺障害診断書の作成料についても、後遺障害等級が非該当であったため、保険会社の内規により支払うことはできない。」と主張してきました。
 弁護士は「後遺障害は認定されなかったものの、現在でも依頼者には痛みが残っている。そのため、依頼者は“慰謝料を減額しない”という意思が強いので、通院慰謝料の減額には応じられない。保険会社の内規は依頼者には何の関係もない。あくまで通院慰謝料等の減額を要求し続けるのであれば、依頼者と相談して訴訟提起も検討する。」と主張し、請求額全額を認めるよう相手方と交渉を続けました。
 その結果、相手方に弁護士の請求額全額を認めさせ、最終的に約104万5000円で合意しました。
 受任から約1か月の早期解決でした。

解決のポイント

保険会社は本人が自分で交渉しても、裁判で認められる額(裁判基準)よりも極めて低い示談額しか認めません。
 本件では、保険会社が示談案を提示する前に弁護士が入って交渉できましたので、当初から裁判基準を前提とした交渉ができ、1か月という短期間で裁判基準を前提とした示談ができました。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

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