解決事例44

3つの法律事務所に相談した後当事務所に依頼され、当事務所で後遺障害等級3級を獲得し、相手方の「過失相殺45%」という主張を減額させ、「過失相殺を30%」とし、遅延損害金の半分を支払わせることに成功し、総額6500万円を取得した事例

依頼者情報

42歳 男性 豊中市在住

 

症状名

頸髄損傷、脊髄損傷による四肢の筋力低下、バランス障害、巧緻障害等

事故状況

依頼者が西に向かって道路右端を歩いていたところ、相手車両が前方不注意により東から依頼者に衝突した

相談に至る経緯

相談者は事故により、上半身について感覚障害が残り、右手指が硬直して文字さえ書けなくなりました。また下半身については感覚がなくなってしまい、右足に体重がかけられなくなりました。そして、杖がないと体を支えられなくなりました。

相談者は、正確な後遺障害等級を獲得するには弁護士が必要だと考えて3件の法律事務所に相談に行かれました。ところが3件の法律事務所では、「後遺障害等級が認定されてから依頼したらどうですか。脊髄損傷で車いすの方でも後遺障害等級は12級でしたよ。」などと説明され、相手保険会社任せで後遺障害等級認定を受けるようにすすめられました。しかし、相手保険会社任せで後遺障害等級の認定請求をしたら、相談者に不利な後遺障害等級が認定されてしまうのではないかと、最後の望みをかけて相談者は当事務所に相談に来られました。

当事務所では相談の中で、「病院同行して後遺症診断書の書き方を医師に説明し、後遺障害等級を確実に取得するような後遺症診断書を書いてもらいます。そして、弁護士が相談者の現況をビデオ撮影したり書面化したりして、適正な後遺障害等級が取得できるような請求をします。」と説明しました。上記のことこそ相談者が是非やってほしいことでしたので、上記説明で相談者は当事務所を信頼され、当事務所に依頼されました。

結果

後遺障害等級によって、相談者の取得する賠償金は大きく変わりますが、一般の弁護士は病院同行して後遺障害等級認定請求まで行わないのです。

弁護士は被害に見合った後遺障害等級を勝ち取るため、相談者の主治医のもとを訪れました。そして、後遺障害診断書に別紙を付けていただくなどして、相談者の上下肢・手指・足指の傷害の内容について詳細に記載してもらいました。

そして相談者から自覚症状を詳細に聞き取り、「自覚症状」という書面を作成しました。また、相談者が歩く様子、階段を登り降りする様子を撮影し、そのDVDと状況説明書を作成しました。

後遺症認定のための資料に上記のものは含まれませんが、相談者の状況をわかってもらうため、上記の資料を作成して、認定機関に送りました。

当初、5~12級と認定されるかもしれないと考えていましたが、上記資料を提出した結果、後遺障害等級3級が認定されました。

後遺障害等級3級を前提に相談者の損害額を計算して、弁護士は約9100万円を相手方に請求しました。

ところが、相手方は相談者の過失を45%だと主張し、約5000万円の支払にしか応じませんでした。基本の過失割合を20%とし、夜間5%、幹線道路10%、ふらふら歩き10%を加算するとの主張でした。

しかし弁護士は、刑事記録を取り寄せ、事故現場は非常に明るかったことを立証し、夜間5%の加算を撤回させました。また、相手方は相談者が横断しようとした事案だと主張して幹線道路10%を加算していましたが、刑事記録により相談者の自宅は相談者が歩行していた側にあり、相談者が横断しようとしてはずのないことを立証し、横断しようとしていない事案の過失5%にまで減額させました。

争点はふらふら歩きでした。相談者は酔って歩いており、足がよろけて車道に出た可能性があったのです。弁護士は「ふらふら歩きは車が歩行者に気付いていたが、予想外にふらついた場合に適用されるものである。加害者は相談者に気付いてすらいなかったのであるから、ふらふら歩きは適用されない。」と主張して争いました。

しかし、「突然相談者が目の前に出て来た。」という加害者の供述もあり、判決だと5~10%の過失が認められそうな事案でした。そこで弁護士は相談者と協議し、「早期解決のため、ふらふら歩きの過失を5%認める。そのかわり、遅延損害金の半分を認めてほしい。」と相手方に主張しました。

相手方も裁判で全面敗訴するリスクを考え、当方の和解案に応じたため、相談者の過失は30%とし、遅延損害金の半分を上乗せし、約6500万円で解決しました。

電話相談無料 06-6873-8111(受付時間9:30〜17:30)

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