解決事例47
依頼者過失5%の事例で、主婦の休業損害・通院慰謝料等合計161万円の賠償金を取得した事例
依頼者情報
40歳 女性 摂津市在住
症状名
外傷性頚部症候群 左肘打撲擦過創 骨盤打撲傷 左手関節捻挫 左頬部打撲傷 頭部外傷
事故状況
母親の運転する自動車に同乗して、信号待ちで停車中、後方から四輪自動車に追突され、負傷した。
相談に至る経緯
相談者(本人は未成年のため母親。以下同様。)は保険会社から示談案を提示されていましたが、その金額が適正額なのかどうか判断できなかったため、当方に相談に来られました。
弁護士が相談者から事情を聴取したところ、保険会社の提示している金額は裁判で認められる見込額よりも極めて低いことが分かりました。
そのため、弁護士は「相手方保険会社の提示額は、裁判で認められる見込額の半額以下です。」と説明しました。
その結果、相談者は自分で保険会社と示談金の増額交渉を行うのは難しいと判断され、当方に依頼されました。
結果
依頼者が当方に相談される前の相手方の示談案は、「通院慰謝料として36万1200円を支払う」という内容でした。
裁判では、裁判基準を用いて、通院期間に相当する通院慰謝料の金額が算定されます。
しかし、相手方は、裁判基準よりも損害額が低くなる自賠責保険の支払基準で通院慰謝料を算定していました。
また、依頼者は、通院慰謝料だけでなく、後遺障害診断書の費用や通院交通費も相手方から支払ってもらっていませんでした。
そこで弁護士は、裁判基準で通院慰謝料を算定した上で、相手方に通院慰謝料79万2000円・後遺障害診断書代5400円・通院交通費約1800円の合計約79万9200円を請求し、相手方と交渉しました。
その結果、相手方に請求額の満額を認めさせ、示談額約79万9200円で合意しました。
解決のポイント
保険会社は本件のように自賠責保険の支払基準で損害額を算定する等して、裁判基準で算定した損害額よりも極めて低い示談額を提示してきます。
本人が直接保険会社と交渉しても、保険会社はほとんど増額を認めません。本件は、弁護士に依頼したおかげで、示談額を倍増できました。