解決事例50

頚椎捻挫、腰椎捻挫等により後遺障害14級を獲得し、約320万円の賠償金を取得した事例

 

依頼者情報

42歳 男性 茨木市在住

症状名

頚部捻挫 腰部捻挫 頭部打撲傷

事故状況

信号待ちで停車中、後方から四輪自動車に追突され、負傷した。

相談に至る経緯

相談者は事故から約6か月通院していましたが、相手方保険会社から治療費の打切りを要求されたため、当方に相談に来られました。その際、相談者には首や腰に強い痛みが残っており、手足に痺れも残っていました。また、弁護士が相談者から聴取した通院状況等からすると、すぐに症状固定すれば後遺障害等級が認められる可能性がありました。

そのため、弁護士は「今すぐ症状固定して主治医に的確な後遺障害診断書を作成してもらえば後遺障害等級が認められる可能性があります。また、このまま症状固定せずに長期間通院を続けて痛みや痺れが小さくなると、後遺障害等級が認められなくなる可能性もあります。後遺障害等級が認められないと保険会社に請求できる金額は極めて低くなります。」と相談者に説明しました。

その結果、依頼者はすぐに症状固定することを決意され、当方に依頼されました。

 

結果

① 14級獲得

弁護士は、依頼者が通院している病院に同行し、依頼者の主治医に依頼者の自覚症状を詳しく説明し、後遺障害診断書に記載すべきポイントや判定機関が重視する情報を伝えたうえで、的確な後遺障害診断書を作成してもらいました。

その結果、頚部や腰部等の神経症状を理由に後遺障害14級が認定されました。

② 自賠責保険からの回収

後遺障害慰謝料等の一部として、相手方が加入している自賠責保険から約87万円を回収しました。

③ 相手方との交渉

依頼者が被った損害額を算定するために弁護士が依頼者から事情を聴取したところ、依頼者は事故後約1か月間休業していましたので、逸失利益だけでなく休業損害を相手方に請求できると考えられました。

もっとも、依頼者は自営業者として確定申告していました。

自営業者の休業損害や逸失利益を算定する際の基礎となる年収は、原則として事故前年分の確定申告書に所得(売上から事業の経費を引いたもの)として記載されている金額です。

ただ、依頼者の場合、確定申告書記載の所得が低額だったため、これを前提とすると休業損害や逸失利益がかなり低額になってしまうと考えられました。

また、依頼者は、自営業者として確定申告しているものの、報酬を得ているのは1社のみであり、実質的には日雇い労働者と同じような報酬体系で働いていました。

そこで、弁護士は事故前年の年間報酬総額全額を基礎収入として休業損害・逸失利益を算定し、他の損害と一緒に相手方に損害賠償請求しました。

具体的には、休業損害約39万円、逸失利益約98万円(事故前年の報酬総額の5%・5年分)、入通院慰謝料約102万円、後遺障害慰謝料110万円等から、自賠責保険から回収した約87万円及び相手方の既払額を引いた約262万円を請求しました。

その上で弁護士は、「依頼者は1社からしか報酬を受領しておらず、実質的に給与所得者と同じような報酬体系であるので、給与所得者同様、同社からの年間支払総額を基礎収入と考えるべきである。」と主張立証し、相手方と交渉しました。

その結果、相手方は依頼者の事故前年の報酬総額を休業損害・逸失利益の基礎とすることを認め、逸失利益と通院慰謝料以外の損害については弁護士の請求額全額を支払うことを認めました。

ただ、相手方は「①逸失利益は年収の3年分である約62万円とすべき。②通院慰謝料については、大阪地裁の基準で算定した約90万円と考えるべき。」と主張してきました。

①ムチウチを理由に後遺障害14級が認定された場合、裁判では逸失利益として年収の5%の2年~5年分が認められます。

弁護士は5年分で損害額を算定していましたが、裁判で争った場合、逸失利益は相手方の主張する3年分しか認められない可能性もありました。

そこで弁護士は、依頼者の了解をとった上で、逸失利益について年収の4年分(弁護士と相手方の主張の中間値)で算定した約81万円とする案を相手方に提示して交渉し、これを相手方に認めさせました。

②通院慰謝料について、もともと弁護士は大阪地裁の基準で算定した金額よりも高めに通院慰謝料を算定して相手方に請求していましたが、依頼者は大阪在住のため、裁判するのであれば大阪地裁に訴訟提起することになると考えられました。

そのため、裁判で争っても大阪地裁の基準で算定された通院慰謝料と同程度の金額になる可能性が高いと考えられました。

また、裁判になった場合、「休業損害や逸失利益の基礎となる年収を原則どおり依頼者の事故前年分の確定申告書記載の所得額とする」と裁判所が判断する可能性も十分ありましたので、これ以上示談金の増額を求めて示談交渉が決裂するリスクを負うのは依頼者にデメリットが大きいと考えられました。

このことを依頼者に説明したところ、依頼者は通院慰謝料について大阪地裁の基準で算定した金額とすることに納得されました。

そのため、最終的に示談金総額約233万円(自賠責からの回収分と合わせて約320万円)で合意しました。

 

解決のポイント

① 後遺障害診断書には後遺障害等級を獲得するために記載すべき検査結果等がありますが、医師が作成する後遺障害診断書にはその記載が不十分なものもあります。

そのため、医師の作成する後遺障害診断書が不十分だと、本来認定されたはずの後遺障害が認定されないことがあります。

本件は、弁護士の病院同行により、主治医に必要な検査を実施してもらい、その検査結果等も記載された的確な後遺障害診断書を作成してもらうことができましたので、後遺障害14級を獲得できました。

② 弁護士が介入していない事案では、保険会社は裁判基準の半額以下しか損害として認めないことが多いです。

本件では、当初から弁護士が介入していましたので、最初から裁判基準を前提とした交渉ができました。

また、休業損害や逸失利益については、裁判になっても著しく低い金額しか認められない可能性がありましたが、弁護士が丁寧に主張立証することで、依頼者が納得できる休業損害・逸失利益を相手方に認めさせることができ、最終的に自賠責保険からの回収分と合わせて約320万円の示談金を取得できました。

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