解決事例51
依頼者過失10%の事例で、約74万5000円の賠償金を取得した事例
依頼者情報
22歳 男性 吹田市在住
症状名
頚椎捻挫 右肩打撲傷 右肘挫滅創 右肘打撲捻挫 右膝打撲挫傷
事故状況
バイクで道路を直進中、左方の駐車場から道路に進入してきた四輪自動車と接触し、転倒負傷した。
相談に至る経緯
相談者は交通事故による怪我の治療が終了したため、今後の保険会社との示談交渉の進め方等について、当方に相談に来られました。
弁護士が相談者から事情を聞いたところ、既に交通事故による怪我はほぼ完治していましたので、後遺障害は認められないと考えられました。
ただ、相談者は、通院慰謝料等について保険会社と自分で示談交渉を行うのは難しいと判断され、当方に依頼されました。
結果
弁護士は依頼者の通院期間などを基に損害額を算定し、相手方に請求しました。
具体的には、通院交通費約3万7000円、休業損害約4万7000円、通院慰謝料86万円等から依頼者過失10%及び既払金を引いた約78万3000円を相手方に請求して交渉しました。
その結果、相手方は通院慰謝料以外の損害について、弁護士の請求額を満額認めました。
ただ、相手方は、「通院慰謝料については、当社の基準で算定すべき。」と主張し、「通院慰謝料を約67万7000円とし、過失相殺・既払金控除後の示談額総額を約61万9000円とする。」という示談案を提示してきました。
これに対し、弁護士は「当方が保険会社独自の算定基準に拘束される法的根拠はない。裁判になれば裁判基準で損害が算定されるのであるから、裁判基準で通院慰謝料を算定すべき。」と反論し、交渉を続けました。
その結果、相手方は通院慰謝料を大阪地裁の基準で算定し、「通院慰謝料を77万6000円とし、過失相殺・既払金控除後の示談額総額を約70万8000円とする。」という示談案を提示してきました。
もともと弁護士は大阪地裁の基準で算定した金額よりも高めに通院慰謝料を算定して相手方に請求していましたが、依頼者は大阪在住のため、裁判するのであれば大阪地裁に訴訟提起することになると考えられました。
そのため、裁判で争っても、相手方が提示してきた示談額と同程度の金額しか判決で認められない可能性が高いと考えられました。
それでも弁護士は少しでも示談額を増額させるために相手方と交渉を続けました。
その結果、通院慰謝料を大阪地裁の基準で算定した金額よりも高い81万8000円とし、過失相殺・既払金控除後の示談額総額を約74万5000円とすることを相手方に認めさせました。
依頼者もこの示談額に納得されたので、最終的に示談額合計約74万5000円で合意しました。
解決のポイント
本件では当初から弁護士が入っていましたので、当初から保険会社は裁判基準に近い金額を提示してきましたが、弁護士が介入していない事案では、保険会社は裁判基準の半額以下しか損害として認めないことが多いです。
本人が直接保険会社と交渉しても、保険会社はほとんど増額を認めません。本件は、弁護士に依頼したおかげで、裁判基準を前提とした示談ができました。