解決事例52
頚椎捻挫により後遺障害14級を獲得して、約238万円の賠償金を取得した事例
依頼者情報
49歳 男性 大阪市在住
症状名
頚椎捻挫
事故状況
信号待ちで停車中、後方から自動車に追突され、負傷した。
相談に至る経緯
相談者は、相手方保険会社の担当者の相談者に対する言動が無礼なものであったため、同担当者と今後自分で示談交渉等を行うことは難しいと考え、当方に相談に来られました。
また、弁護士が相談者から事情を聞いたところ、治療経過や相談時の自覚症状からすると、今後通院を続けて症状固定した時点でまだ強い痛み等が残っていれば、後遺障害等級14級が認定される可能性がありました。
弁護士がそのことを相談者に説明したところ、相談者は今後の対応を当方に依頼されました。
結果
① 14級獲得
弁護士は、症状固定時に依頼者が通院している病院に同行し、依頼者の主治医に後遺障害診断書に記載すべきポイントや判定機関が重視する情報を伝えたうえで、的確な後遺障害診断書を作成してもらいました。また、後遺障害等級認定の申請をする際、依頼者から聞き取った自覚症状を詳しく記載した書面等を添付して申請しました。
その結果、頚部の神経症状を理由に後遺障害14級が認定されました。
② 自賠責保険からの回収
通院慰謝料や後遺障害慰謝料の一部として、相手方が加入している自賠責保険から約126万円を回収しました。
③ 相手方との交渉
弁護士は、依頼者が被った損害のうち、自賠責保険からの回収分と相手方の既払額を差し引いた額を請求しました。
具体的には、逸失利益約34万円(事故前年の年収の5%・5年分)、通院慰謝料約94万円、後遺障害慰謝料110万円等のうち自賠責保険から回収した約126万円及び相手方の既払額を引いた約112万円を請求し、相手方と交渉しました。
その結果、相手方に弁護士の請求額を満額認めさせ、示談額約112万円(自賠責からの回収分と合わせて約238万円)で合意しました。
解決のポイント
① 事故の被害者の残存症状が後遺障害に該当するかどうかの判断にあたっては、後遺障害診断書の内容が重視されます。
後遺障害診断書には後遺障害等級を獲得するために記載すべきポイントや検査結果等がありますが、医師が作成する後遺障害診断書にはその記載が極めて不十分なものもあります。
そのため、医師の作成する後遺障害診断書の内容によっては、本来認定されたはずの後遺障害が認定されないことがあります。
本件は、弁護士が病院に同行して主治医に的確な後遺障害診断書を作成してもらうことができましたので、後遺障害14級を獲得できました。
② 弁護士が介入していない事案では、保険会社は裁判で認められる損害額(裁判基準)の半額以下しか損害として認めないことが多いです。
本件では、当初から弁護士が入って交渉することができましたので、裁判基準を前提とした交渉ができ、自賠責保険からの回収分と合わせて約238万円の賠償金を取得できました。