解決事例60

後遺障害等級が認められない事例で、80万5000円の賠償金を取得した事例

依頼者情報

77歳 男性 豊中市在住

症状名

頚椎捻挫 右膝挫傷

事故状況

自動車で交差点を直進しようとしたところ、赤信号を無視して交差点に進入してきた相手方自動車に衝突され、負傷した。

相談に至る経緯

相談者は、保険会社から「症状固定のため、治療費の立替払いを終了する」との説明を受けたため、今後の対応を当方に相談に来られました。

弁護士が相談者から事情を聞いたところ、保険会社だけでなく主治医も「相談者が既に症状固定している」との認識を有しており、既にそれを前提に後遺障害診断書も作成済み(相手方保険会社によって後遺障害等級判定も申請済み)であったため、後遺障害診断書記載の症状固定日以降の治療費を相手方保険会社に請求するのは難しいと考えられました。

また、相談者の怪我の状況や通院状況等からすると、後遺障害が認められる可能性は極めて低いと考えられました。

ただ、相談者は、通院慰謝料等について保険会社と自分で示談交渉を行うのは難しいと判断され、当方に依頼されました。

結果

弁護士受任後、依頼者の後遺障害等級非該当を知らせる結果通知書が相手方から届きました。

依頼者もこれを前提に損害額を算定することに納得されたため、弁護士は依頼者の通院期間などを基に損害額を算定し、相手方に請求しました。

具体的には、通院慰謝料約79万円や症状固定までの未払治療費・通院交通費・休業損害等の合計約87万円を相手方に請求して交渉しました。

その結果、相手方は通院慰謝料以外の損害について、弁護士の請求額を満額認めました。

ただ、相手方は、通院慰謝料について、「示談交渉の段階なので、大阪地裁の基準で算定した額の80%を示談額とする。」という示談案を提示してきました。

これに対し、弁護士は「示談交渉が決裂すれば裁判になって裁判基準で算定されることになるのであるから、示談交渉段階であることは通院慰謝料を減額する根拠になっていない。」と反論し、交渉を続けました。

その結果、相手方は「大阪地裁の基準で算定した通院慰謝料約72万円を全額損害と認め、示談額総額を約80万5000円とする。」という示談案を提示してきました。

もともと弁護士は大阪地裁の基準で算定した金額よりも少し高めに通院慰謝料を算定して相手方に請求していましたが、依頼者は大阪在住のため、裁判するのであれば大阪地裁に訴訟提起することになると考えられました。

また、弁護士が請求していた通院慰謝料以外の損害についても、裁判で十分に立証できるだけの証拠を揃えられるか不透明なものもありました。

そのため、裁判で争っても、相手方が提示してきた示談額と同程度かそれ以下の金額しか判決で認められない可能性が高いと考えられました。

このことを弁護士が依頼者に説明したところ、依頼者も相手方の示談案に納得されたので、最終的に示談額合計80万5000円で合意しました。

解決のポイント

本件のように、保険会社は法的に合理性のない主張により示談額の減額を求めてくることが多いです。

また、本件では当初から弁護士が入っていたので裁判基準を前提に協議が進みましたが、弁護士が入っていない事案では、保険会社は自社の基準(裁判基準の半額程度のことが多い)で算定した示談案しか提示してこないことも多いです。

本件は、保険会社の不合理な主張に対して弁護士が毅然と反論していった結果、裁判基準を前提とした示談ができました。

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