耳の後遺障害

耳の後遺障害の等級認定は、耳が聞こえない、聞こえにくい、耳鳴りがするなど聴力レベルを基礎として認定されます。耳の障害の分類としては、聴力傷害、欠損障害、耳鳴り・耳漏の4種類あります

    

 

耳の後遺障害

両耳の聴力障害

4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 

1耳の聴力障害

9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

耳殻の欠損障害

12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳鳴り・耳漏

12級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの
 
耳の障害が交通事故の後遺障害に該当するのかについては、交通事故の外傷により聴力障害が生じたのか、先天性の聴覚障害が悪化したのか、加齢に伴う老人性聴覚障害が既存障害としてあったのかにより異なってきます。事故から一定時間経過後に症状が生じるような場合には、交通事故による聴力障害とは認められないこともあります。
 
耳の欠損に関しては顔面の醜状痕ととらえる事ができるので、どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければなりません。

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