頸椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち)の後遺障害

 交通事故に遭われた方で一番多い症状は「むち打ち」といわれる症状です。むちうちは、傷病名としては頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頸部捻挫、バレ・リュー症候群などと表現されます。

一般的にむちうちは、後遺障害等級に該当しないと判断されてしまうことが多いようですが、後遺障害等級認定のポイントをしっかり押さえ、的確な主張と医学的資料を揃えることができれば、後遺障害等級認定を受けることは十分可能です。
むちうちの後遺障害としては、次のとおり12級と14級が定められています。
 
 

頸椎捻挫・腰椎捻挫(むち打ち)の後遺障害

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
 
むちうちで等級認定を受けるためのポイントは下記3つです。

①自覚症状がある

シビレ、痛み、頭痛、めまい、吐き気、だるさなどの自覚症状を医師に伝え、後遺障害診断書の「自覚症状」の欄に記載してもらいましょう。
 

②画像所見がある

画像所見について、MRIは必須です。また、事故当初からのMRI画像は、神経根圧迫状態等の経緯を観察する上で、重要な役割を果たしますので、MRIの撮影装置を常備した病院に通院した方が良いでしょう。
 

③神経学的検査による異常所見があること

検査手法としては腱反射検査、病的反射検査、筋力検査、知覚検査、徒手筋力検査、筋萎縮検査、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、ラセーグテスト、SLRテスト、FNSテスト、バレーサインなどがあります。これらの検査で異常所見があれば、必ず医師に後遺障害診断書に記載してもらいましょう。

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