その他の体幹骨骨折による後遺障害
その他の体幹骨骨折による後遺障害とは鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すものです。鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の体幹骨の変形障害は、医師も被害者も見逃しているケースが多いので要注意です。
その他の体幹骨骨折による後遺障害
12級5号 | 裸体となったとき、奇形や欠損が明らかにわかる程度のもの |
体幹骨に 2 ヵ所以上の変形が存在するときは、これらを併合し 11 級の認定としています。
詳しくは労働省の障害投球認定基準をご確認ください。