脊柱骨折による後遺障害
脊椎圧迫骨折は、脊椎が押し潰されるように変形してしまう骨折です。
脊柱とは、頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱です。頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されていて、最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨がついています。(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。)脊柱の自賠責の後遺障害等級については、脊柱の運動障害と変形障害に着目して、次のとおり等級認定がなされています。
脊柱の運動障害
6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
脊柱の変形障害
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
変形障害では、脊椎の圧迫骨折や脱臼で 2 個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高に比して 50 %以上であることが 6 級 5 号の認定の要件となります。1 個の椎体の同様の変形では、 8 級 2 号が認められます。
詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。