骨折された交通事故被害者の方へ
1 交通事故で骨折・脱臼・肩板損傷等の傷害を負ってしまった場合
①関節の可動域が制限されたり、②受傷した部位に痛みが残ったり、③骨折部位に変形が残ったりするなどの後遺障害が発生することがあります。
後遺障害が発生した場合、後遺障害等級が認定され、後遺障害に応じた賠償金を取得することができます。 |
しかし、法的知識・医学知識の少ない被害者の方は、事故直後や症状固定時に適切な処置をすることができず、適正な後遺障害等級を取得できない方が多いのが実情です。当事務所に相談され、以下のような適切な処置を行い、後遺障害等級の取得漏れがないようにする必要があります。
2 事故直後の処置
⑴ 主治医への詳細な説明
① 骨折を伴う事故の場合、出血・あざ・腫れ・痛み・動作上の支障等の不自然な点が多く発生します。その全てを主治医に説明し、カルテに記載してもらう必要があります。そうしなければ、後に後遺障害が発生しても、「カルテに記載されていないので詐病である。」とあらぬ疑いをかけられることがあります。写真に写しておくことも重要です。
また、上記のような説明をしておかないと、適切な治療・検査が行われず、後遺障害認定に必要な検査結果が得られなくなってしまい、後遺障害が認定されない可能性もあります。医師は例外なく多忙です。被害者が気を付けて伝えなければ、医師が障害を見落す結果になってしまいます。
ただ、被害者の方はどのように主治医に伝えればいいかよくわからない方がほとんどです。そのため、早めに交通事故に精通した弁護士に相談すべきです。
② 事故態様
主治医に事故の様子を詳しく説明し、カルテに記載してもらうことも重要です。当事務所の相談者の中には、主治医に詳しい事故態様を伝えていなかったため、「事故の様子からすれば、このような大きな障害が残るはずがない。」などと認定されてしまった方がおられます。
どの角度からどのような衝撃を受けたのかは、後遺障害認定で重視されます。相手車両・自己車両がどのような位置関係でどれくらいのスピードで衝突したのか、その衝撃の強さなどを詳しく説明すべきです。
⑵ 早期検査(レントゲン・CT・MRI)の必要性
上記のようなことを主治医に説明し、主治医が検査の必要性を判断したら、直ちに検査を受けるべきです(レントゲン・CT・MRI等)。事故後に転倒したような場合、事故による変形か転倒による変形かわからないなどとして、後遺障害が認定されないことがあります。
また、MRIは高解像度のもので行う必要があります。通常の医療機関 では0.5テスラ未満の解像度のものが多く、これでは障害を明らかにできないことがあります。3.0テスラ以上の解像度のMRIをお勧めします。当事務所では、3.0テスラの解像度のMRIを所有する顧問先がありますので、ご紹介することが可能です。
3 症状固定時
事故から症状固定時までに上記のような専門的アドバイスを受けることが被害者の方にとって重要です。また、症状固定時にも弁護士の関与が必要です。後遺障害認定のためには主治医の後遺障害診断書が必要かつ重要です。
しかし、医師の多くは後遺障害診断書の書き方(判定機関が何を重視していて、何を詳しく書くべきか)について精通していません。そのため、弁護士が依頼者とともに医師のところへ出向き、後遺障害診断書の書き方を説明する必要があるのです。
また、弁護士が医師と面談することによって被害者が気づいていなかった後遺障害認定の可能性が発見されることも多いのです。
したがって、症状固定時には弁護士に依頼すべきです。交通事故に精通していない弁護士は、「後遺障害認定がなされてから依頼に来てくださ。」とアドバイスをします。しかし、それでは手遅れなのです。
4 後遺障害等級認定後
後遺障害等級認定後に保険会社に保険償金を請求することになります。
しかし、保険会社は被害者の無知に乗じ、本来支払うべき金額の半額以下を呈示することがほとんどです。弁護士に依頼しなければ、半額以下で和解させられるので注意が必要です。
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